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国立音楽大学兵庫県同調会規約

更新日:2023年7月5日



第1章  総 則

第 1 条(目 的) 本会は会員の交誼を親密にし、併せて音楽文化の振興を図る目的とする。

第 2 条(名 称) 本会は国立音楽大学兵庫県同調会という。

第 3 条(所在地) 本会の団体の所在地を会計(岸田)宅に置く。

第 4 条(事 業) 本会は第1条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

1. 懇親会、音楽演奏会、講習会、研究会の開催

2. 音楽に関する書籍の発行

3. その他必要なる事業


第2章  会 員

第 5 条(会 員) 東京高等音楽学院、国立音楽学校並びに国立音楽大学を卒業したもの及び在籍したものを会員とする。

第 6 条(会 費) 年間会費は原則として徴収しない。ただし、会の運営のための協力金を求めることができるものとする。

第 7 条(除 名) 会員で本会の名誉を毀損したる者は幹事会の決議を経てこれを除名することができる。


第3章  役 員

第 8 条(役 員) 本会に下記の役員を置き、任務を次の通りとする。

1. 会長 1名 本会の業務を統括しこれを代表し、本部代議員の任に当たる。

2. 副会長 1名 会長を補佐し会長に事故があるときはその業務を代行する。

3. 常任幹事 若干名 会長、副会長と共に業務を計画立案し処理する。

4. 幹事 重要な業務について審議する。

5. 本会は、相談役、顧問を若干名置くことができる。

6. 相談役、顧問は本会に功労のあった者の中から幹事会の推薦により会長が委嘱する。

7. 相談役、顧問は会長の問いに応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第 9 条(選 出) 会長は会員全員の選出による。副会長、常任幹事及び幹事は会長の委嘱による。

第10条(任 期) 役員の任期は3ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。


第4章  会 議

第11条(総 会) 総会は年1回以上、会長がこれを招集する。

第12条(幹事会) 幹事会は必要に応じて、会長が随時これを招集する。

第13条(常任幹事会)常任幹事会は必要に応じて、会長が随時これを招集する。

第14条(協 議) 総会は次の事項を協議する。

1. 前年度の会計報告

2. 役員の決定

3. 本規約の変更及び改正

4. その他本会の目的達成のために必要な事項

第15条(議 決) 総会の議決は出席者の過半数に依ってなされる。ただし、委任状も有効票として取り扱う。可否同数なるときは議決の決するところに依る。

第16条      総会に出席することのできない会員は、予め記名の上、議題に対する意見を書面により提出することができる。


第5章  会 計

第17条(経費の支弁)本会の経費は、協力金をはじめ、本会が主催する演奏会収入、寄付等、その他の収入をもって充てる。

第18条(会計年度) 本会の会計年度は、原則として毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わるものとする。


附  則

1. 本会は1967年11月13日に設立され同時に規約を設けた。現規約は2023年2月23日の総会により決議し、一部改定・実行される。

2. 役員改選の都度、会員と本部に連絡すること。

3. 兵庫県同調会として母校より先生をお招きした場合又は、音楽会、講演会等に演奏家、講師等を招聘した場合は接待費の全額又は一部を負担することができる。

4. 音楽会の後援は、ホームページ、会報等により会員に紹介する程度とし、券の負担、経済的援助はしない。

5. 関西各府県同調会と共同で、本会の目的達成のため必要な事業を行うことができる。















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